備忘録(あの日言えずに葬り去られた言葉たち)
独り言です。読みにくいと思いますが,大した話じゃないので。
国道18号線沿いにある長野市郊外のゲームセンター,「遊園ラ○」。ある日,雪の新潟から友人と自宅に帰る途中,少し休みがてら遊ばせていただこうということで寄せていただきました。しかし,あいにく駐車場が満車で,すぐに車をとめられそうもありません。やむなく,店の入口の前の,他の車の通行を妨げない位置の空きスペースに駐車して店内に入りました。10分ほどいくつかのゲームを渡り歩くうちに,騒々しい店内では聞き取りにくいながらも私の車のナンバーを読み上げる店内放送が聞こえました。急いで車に駆けつけると,ドアに「無断駐車厳禁!罰金壱萬円を支払え」という貼り紙がべったりと…幸いにも,駐車場に空きができたようなので車を移動し,貼り紙を手に店内に戻ると,中年の店員がいきなり怒鳴りつけてきました。「この馬鹿野郎!お前のやってる事は営業妨害だぞ!」 そのひとことで私の申し訳ないという気持ちは踏みにじられ,同時に私の人格を否定されたも同然となりました。「全く何を考えているんだ。ほれ,一万円出せ!」私はただ一万円持っていかれてなるものかと必死の抵抗を試みました。「駐車禁止ならなぜそれを公示しておかないのですか」「…それはこちらの手落ちだ。5,000円に負けておいてやる」というわけで,私は5,000円を支払う羽目となりました。
それから,私も色々と勉強しました。まず,私有地内において無断駐車の定義が当てはまるものは,この事案のような類型に該当するものではないということ。つまり,相手方は営業妨害を主張していますが,他の車の通行および駐車の妨害となるような位置に駐車してはおらず,また,店内入口の前とはいえ,現実には入口から5メートル以上離れており,左右からの進入を全く妨げないものであること,さらには私の主張した通り,駐車を禁止する旨の「公示」がなされていなかったことetc...それでも営業妨害を主張するのであれば,私が約10分間,当該位置に駐車した事による損害の額が5,000円もしくは10,000円相当額であることを立証した上でそれを主張すべきです。私の判断では,どう考えても相当額に満たないとしか考えられませんが。というのは,私が入店した際には車は満車で,車の入る余地が不足していたため,郊外という立地条件から新規の客が入店する可能性が薄いこと,また,「店の前に車が停まっているから今日は帰ろう」などという客はまずいないだろうという常識的な判断ができるからです。
というわけで5,000円に年5%の割合による利息を付した金員を支払え。という詐欺及び強迫による損害賠償の申立てをすれば貴社の不当性が明らかになるわけですが,裁判費用の方がかかっちゃうし,時効にもなってるし...
後日談。知人の女性に聞いた話ですが,当該駐車場に一晩駐車しっ放しにしておいたら,やはり駐車違反の貼り紙がされたそうです。ナンバーを控えられていては黙って帰るわけにもいかないので,店員に声をかけにいったところ,「いいよいいよ。今度から気をつけて」と罰金も厳しいお咎めもなく釈放されたそうです。女性だから?
さらに疑問。私の支払った金5,000円は,貴社の税務申告ではどういった項目で処理されているのでしょう。いわゆる事業収入?それとも隠し所得?担当従業員の不当利得?恐喝?ま,何をいっても時効ですから,時効。
まだまだありますが,私の立場が危うくなるような内容が多いので,ほとぼりがさめたころにでも。